2006-06-01 第164回国会 参議院 国土交通委員会 第21号
皆さんのお手元に私たちが作成をいたしました「国民の住まいを守り豊かにする「住居法」の提言」というカラー刷りのリーフレットをお配りをしております。先ほど内田先生の方からお話がありました住宅基本法、住居法の要素を、ほぼこれに盛り込まれているのではないかと思いますので、是非ごらんをいただきたいと思います。
皆さんのお手元に私たちが作成をいたしました「国民の住まいを守り豊かにする「住居法」の提言」というカラー刷りのリーフレットをお配りをしております。先ほど内田先生の方からお話がありました住宅基本法、住居法の要素を、ほぼこれに盛り込まれているのではないかと思いますので、是非ごらんをいただきたいと思います。
それから、最後にですけれども、本法案は、従来から検討されてきた基本法、これは長い歴史を持っているわけですけれども、住居法あるいは住宅基本法と称されておりましたけれども、いささか内容を異にしているんじゃないかと、現実的には一種のこれは計画法ではないかという感じは持ちます。 そういうことを踏まえまして、この新しい法案及び住居法に関する議論を少し整理してみたいというふうに思います。
本間先生にまた伺っていきたいと思うんですけれども、基本法としての住居法ということで、日本で制定をされていないということで、著書や論文で一九四〇年前後の同潤会の考えを引用されています。私も非常に興味深く読ませていただいたんですけれども、先生の「同潤会研究会による「住居法案」の検討 その先見性と意義について」というのを読ませていただきました。
後藤氏らの住居法提案と時を同じくして、地方からも制定を求める声は上がっております。当時の大阪市長、関一氏は、我が国では住宅問題よりもまず都市計画が世論の焦点になっていると批判をした上で、より具体的に法案に規定すべき内容として、住居地区の改善、住宅調査、住宅供給などを列挙し、政府に制定を迫っております。
確かに、あるいは議員がおっしゃりたいのかもしれませんけれども、住宅基本法なり住居法なりをどう考えるかという問題がございます。例えば日本の今までの住宅建設基本法の場合には、最低居住水準なり誘導居住水準なりがありますけれども、これは何ら法的な意味を持っては、全然持っていないと言うと語弊がありますけれども、非常に弱いと思うんですね。
例えば、日本にはドイツのように住居法、住宅法というものがなくて、住宅はこういうものですよという定義がない。ドイツだったら、例えば阪神大震災で問題になった長田地区みたいなのは、救急車が入れない、消防車が入れない町は、町とみなさない、家とみなさないと。ですから、ドイツではその当時、そういうものをつぶして公園にしたり道路にしたりしていたわけですね。
そんなことで、私は、住居法を制定しないといけない。基本法でない実定法としての住居法を持たない国は先進国で日本だけなんです。 御承知かと思いますけれども、大体どこの国でも住宅の最低基準というのが法律で決められているわけです。住宅というのは居室と寝室と台所とトイレとおふろ、物置がなきゃ住宅として認められないわけです。認めないんです、建築を。
だから、国家が住居法という法律をつくって住居基準をつくるとか、そのときの政権によっていろいろ波はあるんですけれども、サッチャー政権のときはずっと下がりますし、また労働党になると上がるとかあるんですが、持ち家であろうと借家であろうと社会的住宅であろうと何であろうといいんです、国家が最終的に国民の健全な安全な健康的な住居に責任を持つと。もちろんどこの国も一〇〇%はうまくいきませんよ、持つわけです。
日本には住宅そのもの在こうやって規制する法律、住居法とか居住法とかいうようなものがないのですけれども、こうしたことを総合的に考えないと、在宅ケアで週に一回とか二回とかヘルパーさんや訪問看護婦さんが来てくれても、あとの六日はほっておかれるわけですから、ひとり暮らしのお年寄り、みんな働いて昼間はひとりという人がいっぱいいるわけですから本当のケアにはならないと思いますが、いかがでしょうか、大臣、今後厚生省
借家の質の向上は、都市計画的規制に加えて住宅の居住水準を定め、それを確保する手段を持つ諸外国に見られるような住居法あるいは住宅基本法を制定し、それによる規制をした上で、建築業者に対する資金融資が必要なのです。さらに、借家人の家賃負担能力と住宅の家賃との差額を補助する家賃補助という財政政策も不可欠になるわけです。
そしてまた外国でも、アメリカの連邦住宅法あるいはイギリスの住居法というような例もあるわけであります。 都市の中堅所得者の住宅取得が困難になったということはそのとおりでありますけれども、同時に、より所得の低い人々、高齢者、障害者の方々というのは住宅については一層深刻な状況にあるわけです。
イギリスでは、公衆衛生法、住居法、建築規則といった法を補完するものとして、住宅地方自治省の通達が高齢者住居基準を設定しております。それからスウェーデンでは全ての住宅に適用される建築基準で、やはりお年寄りのためにそれぞれの国がお年寄りがけがをしないように何とか守ってあげようということで努力をしているわけです。
同時に、その国の地理的、歴史的条件によって若干の差はあるものの、各国とも国民の住居に対する理念と方針を定めた住居法を持ち、国民の住宅を国の公的保障のもとに進めるという考え方ができ上がっております。
アメリカを含め、ヨーロッパ諸国はすべて住居法というのを持っております。これは、悪い住宅に住んでおりますと、ちょうど食品の監視官が回ってくるように、改善命令を出したり、補助をいたします。それは、麦飯を食ったり貧しい服を着ていても社会的には影響はないけれども、悪い住宅のままに放置しておきますと、都市はスラム化いたします。都市というのは、一つ一つの住宅がよくなければいい都市はできません。
実はわれわれ住居法とかそういうふうな何か建物の制限、建築する場合の大きさの制限、入る方々の人数の制限等についての組み合わせ等も内々の検討はしたことございますけれども、大変むずかしい問題がございます。最初に申し上げましたように、望めばそういうふうなことになるというストックをこの中につくるということがわれわれまず第一だろうということで政策を進めておるわけでございます。
ですから、今回の法改正によりまして、こういった一般の土地に対する日照問題も必要でございますけれども、住宅そのものにいかに日照、日当たりをよくするか、このためには今後住居法または住宅法のような法律を制定しまして、住宅の基準といいますか、その点の制定がなければ完全なる日照問題の解決にはならないかと考えております。と同時に、住宅だけではありません。敷地の問題でもそうでございます。
むしろ土地の上に降り注ぐ日照という問題よりも、私はまずそのような住宅、非常に劣悪なる住宅に対しまして日照を与えるように、住居法の制定、そのような内容を持った住居法の制定もぜひ必要ではなかろうか、こう考えております。 以上でございます。
まあ法律論から言えば先ほど申しましたように最低敷地制限とか、あるいはイギリスの住居法における家族数との見合いにおいてその制限を強化するというようなことまでいけば別でございますけれども、現実の現在の日本の状態からいたしまして、要は細分化を側面から防げればいいわけでございますから、そこで先般都市緑地保全法においてつくられました緑化協定という制度があります。
先ほどお触れになりましたイギリスの住居法、ハウジング・アクトと申しますのは、本来公衆衛生法の中にできたものでありまして、都市計画法も公衆衛生法と一緒になって出ておりますし、現在のビルディング・レギュレーションもパブリック・ヘルス・アクトの中の一つになっているわけです。
健康の問題、公衆衛生からイギリスの住居法が出発していったことは、私は歴史的にうなづけると思います。そうしたことから考えてまいりましても、日本の場合、一体何を基準としてこれをつくり出されたのか。現在の基準法の示しているその中で日照権が問題になってきておる。しかも大臣、いま御指摘になりましたように、日本の民法は相隣関係に対する非常にあいまいな規定しかしていない。非常に残念だと思います。
そうした意味におきまして、今日における日本の都市の不健康な住居生活の実態、こういう実態を見るにつけまして、小林部長さんの立場において、たとえばイギリスの住居法、一九六七年、あるいは世界保健機構、WHO憲章、並びに国際労働機構、ILOの勤労者住宅に関する勧告、並びにアメリカの公衆衛生協会の住居衛生委員会の提案による十項目、こういうものも私たちはばく然と実は読んでおるわけでございますけれども、こうした立場
そこで、最後に一つ申し上げたいのですが、アメリカあたりではモデル住居法というのがございますね。それからイギリスには住居法ですか、西独では居住手当金法という法律らしいですが、これは全部最低基準をきめるというのではなくて、その国民が住むにふさわしい適当な適正住宅基準は一体幾らかというようなことの住民法というのを各国ともきめておるようです。
ただ、ただいま先生の申されました住居法というようなことになりますと、これは単なる建設の基準の法律だけでなしに、いわゆる住まい方の問題までも含んだ住居法ということになると思います。その点につきましては、ただいまどちらかと申しますと、残念ながらやはり数のほうに追われております。
囚人獄外作業特別許可に関する請願(第一一九号) 苫前村に司法事務局出張所設置の請願(第一三四号) 網野町に簡易裁判所設置の請願(第一六五号) 大垣市に刑務所支所設置の請願(第二九一号) 私立少年矯正施設存続の請願(第三二七号) 岩井町に簡易裁判所及び検察廳設置促進の請願(第三七六号) 戸籍事務担当の市区町村吏員を官吏とするの請願(第三八五号) 福島刑務所移店轉に関する請願(第四七六号) 住居法
まず住居法の制定についてお答えいたします。現行寄留制度が、國内の住民全部をその居住地において正格に把握するのに不適当であつて、その利用價値に乏しく、たとえば選挙、生活必需物資配給その他重要な行政施策実施のための各種人名簿及び台帳の調制にあたつては、その目的に應じて二重、三重に労力と経費を費して住民調査が行われなければならい実情にあることは、まことに遺憾と存ずる次第であります。
刑務所支出設置の請願(山本幸一 君紹介)(第二九一号) 六、私立少年矯正施設存続の請願(圓谷光衞君 外一名紹介)(第三二七号) 七、岩井町に簡易裁判所及び檢察廳設置促進の 請願(庄司彦男君紹介)(第三七六号) 八、戸籍事務担当の市区町村吏を官 とするの請願(今村忠助君紹介)(第三八 五号) 九、福島刑務所移轉に関する請願(山下春江君 紹介)(第四七六号) 一〇、住居法
日程第一〇、住居法の制定並びに戸籍事務関係運営法制定の請願、文書表第五五七号、紹介議員の説明を願います。林百郎君。